早稲田大学校友会埼玉県支部久喜稲門会 規約
最終改正 平成29年6月18日
第1章 総則
(名称)
第1条 当会は早稲田大学校友会埼玉県支部久喜稲門会と称する。
(事務局)
第2条 当会の事務局は久喜市内に置く。
(目的)
第3条 当会は、会員相互の親睦及び啓発を図るとともに、早稲田大学及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 一 会員相互の親睦を図るための事業
- 二 会員の啓発に関する事業
- 三 早稲田大学及び早稲田大学校友会の発展に寄与する事業
- 四 地域社会の発展に寄与する事業
- 五 その他当会の目的達成に必要な事業
(機関構成)
第5条 当会には、次の機関を置く。
- 一 総会
- 二 役員(会長、副会長及び幹事)
- 三 役員会
- 四 監事
- 五 事務局
2 前項のほか、同好会又は委員会その他当会の運営上必要な組織を置くことができる。
3 同好会又は委員会の長は役員であることを要しない。
第2章 会員
(会員の資格)
第6条 当会の会員は、久喜市及び幸手市に居住・在勤する早稲田大学校友又は在校生で、かつ、各事業年度に係る会費を納入した者とする。
2 前項の規定にかかわらず、早稲田大学校友又は在校生で、当会の目的に賛同して会費を納入した者は会員となる。
(入会)
第7条 当会への入会は、入会を申し込み、事業年度分の会費を納入することによって行う。
2 事業年度途中での入会の場合、会費は月割とし、事業年度終了までの月数に応じた会費を納入する。月割額に10円未満の端数が生じる場合にはこれを切り捨てる。
3 事務局は、入会者が早稲田大学校友又は在校生かどうか遅滞なく確認しなければならない。
(会員の権利及びその停止)
第8条 当会の会員は、当会の行事等に参加し、総会の議決に加わることができる。
2 会員は、いつでも当会の運営について質問、意見等を述べることができる。役員又は役員会は、当該質問等に誠実に対応しなければならない。
3 入会後継続して1年以上会員資格を有する者は、総会に議案を提起することができる。
4 事業年度に係る会費を納入していない期間中の会員資格は停止する。ただし、会費の納入によって当該事業年度の初日に遡って会員資格は回復する。
5 第3項の会員資格の期間の計算については、前項の規定を適用する。
(連絡先の事務局への届出)
第9条 会員は、当会に対して日常的に利用する連絡先を届け出なければならない。
2 連絡の手段は、原則として電子メール、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)又は携帯電話とする。ただし、やむをえない場合には、FAXや郵便等によることも認める。
3 会員は、当会との連絡手段又はアドレス等に変更があった場合には、速やかに事務局に伝えなければならない。
4 当会は、会員から届け出のあった連絡先へ過失なく情報を発信したときは、当該会員から連絡未達とのクレームがあっても免責されるものとする。
(退会)
第10条 当会の会員は、いつでも退会することができる。退会する場合には、事務局にその意思を伝え、事務局の確認を受けなければならない。
2 退会の日から事業年度終了の日までの期間に対応する会費は返還しない。ただし、役員会が認めた場合にかぎり返還を受けることができるものとする。
第3章 総会
(総会)
第11条 当会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(総会の権限)
第12条 総会は、次に掲げる事項を決議する。ただし、第4号から第6号までの事項は定時総会で決議する。
- 役員及び監事の選任又は解任
- 規約の改正
- 当会の解散その他当会の組織又は運営に重要な変更を及ぼすと認められる事項
- 事業年度に係る決算の承認
- 事業年度に係る予算案の承認
- 事業年度に係る活動計画の承認
2 前項に掲げる事項のほか、総会での決議を要すると役員会が認めた事項は、総会で決議することができる。
(定時総会)
第13条 定時総会は、事業年度終了後6ヶ月以内に開催しなければならない。
2 定時総会において、議長は次の事項を報告し、承認を得なければならない。
- 当該事業年度に係る当会の活動状況
- 当該事業年度に係る財務の状況
3 前項第1号及び第2号の報告にあたっては、監事は監査報告をしなければならない。
(臨時総会)
第14条 臨時総会は、次の場合に開催する。
- 役員会が必要と認めた場合
- 継続して1年以上会員資格を有する会員の10名以上から議案及びその理由を明示した臨時総会の開催請求があった場合
- 監事が必要と認めた場合
2 前項第2号の会員資格は、開催請求をした日において継続して1年以上であることを要する。
3 第8条第4項の規定は、前項の期間の計算について準用する。
(総会の招集)
第15条 総会は、会長が招集する。ただし、第22条第4項に該当する場合又は会長の解任が議案となっている場合には副会長が招集し、第37条第4項の規定による場合は監事が招集する。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、会長とする。第22条第4項に該当する場合又は会長が解任された後の議事進行は副会長が行う。
(総会の決議)
第17条 総会の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した会員(会員資格を有する者に限り、有効な委任状等による出席を含む。)の過半数をもって行う。
2 第8条第4項の規定は、前項の会員資格について適用する。
3 第1項の有効な委任状等とは、当該総会の開会直前までに当該総会開催日の属する事業年度分の会費を納入した者による当該総会の開会直前までに書面により到達したものをいう。
4 第8条第2項の規定による議案が会員から提起された場合、議長はまず事前の議案を先議してから当該議案を審議するものとする。
第4章 役員
(役員)
第18条 当会には、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 幹事 10名以内
2 幹事の中に、幹事長1名、副幹事長2名以内、事務局長1名、会計幹事1名以上を置く。
(役員の資格等)
第19条 当会の役員は、第6条第1項に規定する会員であることを要する。
2 第8条第4項の規定は、役員の資格について準用し、会員資格の停止中は役員資格も停止する。ただし、会費の納入によって、当該事業年度の初日に遡って会員資格及び役員資格を回復する。
(役員の任期)
第20条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、任期が満了しても次の役員が選任されるまでその職務を行わなければならない。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任され又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。
3 前条第2項の規定により役員資格を停止されている者が、事業年度終了の日までに会費を納入せず、かつ、正当な理由なくして役員としての職責を果たしていないと認められる場合、事業年度終了の日をもって退任したものとみなす。ただし、当該事業年度に係る定時総会の直前までに治癒された場合にはこの限りではない。
(役員の選任)
第21条 会長及び幹事は、総会において、当該総会に出席(有効な委任状等による出席も含む。)した会員の過半数の決議によって選任する。
2 副会長は、幹事の中から会長が指名する。
3 幹事長及び副幹事長は、役員会の決議により選任する。
(役員の職務)
第22条 役員は、当会の事業について、総会及び役員会で決定された事項を執行する。
2 会長は、会を代表し、会を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長があらかじめ指定した順序に従い、会長が指定していない場合には副会長の協議によりその職務を代行する。
4 前項の会長に事故があるときとは、当会の業務に著しく支障を来していると客観的に認められる場合一切をいう。
5 幹事長は、会長を補佐し、会務の執行を統括する。
6 各幹事は、当会の事業計画に基づき会務を執行する。
7 役員は、通常求められる職務を遂行できない状況になったときは、速やかに役員会にその旨を通知しなければならない。
(役員の解任)
第23条 会員は、総会において役員を解任することができる。
2 会員は、解任の議案を提起する場合には、役員を解任する理由が示されなければならない。
3 解任の決議は、当該総会に出席(有効な委任状等による出席も含む。)した会員の3分の2以上の多数をもって行う。
4 第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、解任の議決に加わることのできる会員は、総会の開催日において継続して1年以上会員資格を有する者とする。
5 第8条第4項の規定は、前項の会員資格を有する期間の計算について準用する。
6 会長が解任された場合、役員としての資格も併せて失う。ただし、別段の決議があった場合にはこの限りではない。
7 会長が解任された場合、当該解任を決議した総会中において、又は総会終了後遅滞なく臨時総会を開催して、新たに会長を選出しなければならない。
8 役員を解任された者は、新たに就任した役員に対して速やかに職務を引き継ぎ、必要な助言等を求められた場合にはこれに誠実に応じなければならない。
9 役員を解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、当会に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
第5章 役員会
(役員会の権限)
第24条 役員会は、次に掲げる事項のほか、第13条に規定する事項以外のすべての事項について決定するものとする。
一 定時総会で承認された活動計画及び予算に基づく具体的な会務
二 総会の報告事項及び議案
三 臨時総会の開催の要否(第14条第1項第2号の請求による場合を含む。)
四 幹事長、副幹事長、事務局長及び会計幹事の選任
五 会員の資格及び役員の資格に関する事項
六 同好会又は委員会その他当会の運営上必要な組織の設置及び運営に関する事項
七 慶弔に関する決定
2 次に掲げる場合には役員会を開催しなければならない。
一 第8条第2項の規定による会員からの質問、意見等があった場合
二 第10条の規定による会員からの退会の意思表明があった場合
三 役員の退任又は第22条第7項の規定による役員からの通知があった場合
四 監事の退任又は第37条第5項の規定による監事からの通知があった場合
五 第37条第3項の規定による監事からの請求があった場合
六 第45条第4項の規定による会計幹事からの報告があった場合
3 前項第1号について、その内容に重要性がないと認める場合には、役員会を開催しないことができる。
4 役員会は、持ち回りにより開催することができる。
(役員会の構成)
第25条 役員会の構成員は、会長及び幹事とする。
2 役員会は、必要と認めた場合に、監事又は会員を役員会に出席させることができる。ただし、監事から役員会への出席の請求があった場合には、必ず出席させなければならない。
(役員会の招集)
第26条 役員会は、会長、幹事又は監事の要請に基づいて、幹事長が招集する。ただし、幹事長以外の役員又は監事による招集を妨げない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長とする。ただし、第22条第4項に規定する場合、又は第30条の規定により職務停止となりうる役員が会長である場合には、副会長又は幹事長とする。
(役員会の決議)
第28条 役員会の決議は全員一致を原則とするが、意見が集約できなかった場合は、役員の過半数をもって行う。
2 議案について特別の利害関係を有する役員は、当該議案の議決に加わることができない。
3 第26条第1項ただし書の規定により役員会に出席した会員又は監事は、議決に加わることができない。
4 役員会を行った場合には、その内容等を記録しなければならない。
(会員に対する資格停止等)
第29条 役員会は、会員が法令及び規約に違反し、又は当会の規約等に照らし不適格と認められる会員について、会員資格の停止又は当会から除名することができる。ただし、処分に先立ちあらかじめ当該会員の意見を聴く機会を設けるものとする。
2 第10条の規定は、会員資格の停止又は当会からの除名について準用する。
(役員に対する職務停止)
第30条 役員会は、役員が法令及び規約に違反している場合、又は正当な理由なくその職責を果たしていないと認める場合には、当該役員の職務を停止させることができる。ただし、処分に先立ちあらかじめ当該役員の意見を聴く機会を設けるものとする。
2 前項の処分は、前条に規定する処分と併せて行うことを妨げない。
3 第10条の規定は、会員資格の停止又は当会からの除名について準用する。
(会員からの質問、臨時総会の開催請求への対応)
第31条 会員から第8条第2項に規定する質問、意見があったとき、又は第14条第1項第2号に規定する臨時総会の開催請求があったときにおいて、役員会を開催した場合には、決議した内容を質問、意見又は請求した当該会員全員に伝えなければならない。
(日常業務の委任)
第32条 役員会は、第24条の規定にかかわらず、日常的な事項で、かつ、会務執行上重要性の低い事項については、会長又は幹事長にその決定を委任することができる。
2 前項の場合、会長又は幹事長は他の幹事に決定の内容を遅滞なく報告しなければならない。
第6章 監事
(監事)
第33条 当会には、2名以内の監事を置く。
(監事の資格等)
第34条 当会の監事は、第6条第1項に規定する会員であることを要する。
2 第19条第2項の規定は、監事について準用する。
(監事の任期)
第35条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、任期が満了しても次の監事が選任されるまでその職務を行わなければならない。
2 第20条第2項及び第3項の規定は、監事について準用する。
(監事の選任)
第36条 監事は、総会において、当該総会に出席(有効な委任状等による出席も含む。)した会員の過半数の決議によって選任する。
(監事の職務)
第37条 監事は、当会の財務及び役員の執行状況を監査し、役員会に出席して意見を述べることができる。
2 監事は、定時総会で監査報告をしなければならない。
3 監事は、役員が法令及び規約等に違反している場合、又は正当な理由なくその職責を果たしていないと認める場合には、速やかに役員会の開催を請求しなければならない。
4 監事は、前項の通知によっても役員会が適切な対応を取らない場合には、臨時総会を招集することができる。
5 第22条第7項の規定は、監事について準用する。
(監事の解任)
第38条 会員は、総会において監事を解任することができる。
2 第23条第2項から第5項まで、並びに第8項及び第9項の規定は、監事について準用する。
第7章 事務局
(事務局の職務)
第39条 事務局は、次の業務を行う。
一 当会会員に関する情報の登録及び更新
二 会費の請求
三 総会等の当会の行事についての会員への通知及び回答状況の把握と役員会への報告
四 会員からの臨時総会の開催に求めがあった場合の役員会への報告
五 総会資料作成及び総会の運営
六 大学からの連絡の受領と会員への周知
七 大学等への補助金等の申請
八 当会の広報活動
2 事務局長は、役員会の決議により、幹事の中から選任する。
(個人情報の保護)
第40条 事務局は、当会員の個人情報保護に万全を期さなければならない。
2 事務局は、新入会員について、遅滞なく早稲田大学校友又は在校生に該当することを確認しなければならない。
3 事務局は、退会した会員について、連絡先等の個人情報を直ちに削除しなければならない。
4 事務局は、会員の個人情報を当会の事業に関連する以外の目的で利用する場合には、必ず本人の承諾を受けなければならない。
(事務局の義務)
第41条 事務局は、総会及び役員会の方針に忠実に従い、特定の会員に与してはならない。
2 事務局は、第8条第2項の規定により会員から質問、意見等があった場合には、速やかに役員会及び監事に伝達しなければならない。
3 事務局は、第14条第1項第2号に規定する臨時総会の開催要求があった場合には、当該開催要求をした会員が同条第2項に規定する要件を満たしているかを確認したうえで、開催要求があったことを速やかに役員会に報告しなければならない。
4 前項の要求につき、会員が第14条第2項に規定する要件を満たしていない場合、又は同条第1項第2号に規定する人数に足りず臨時総会の開催の要件を満たさなかった場合には、当該開催要求をした会員すべてにその旨を通知しなければならない。
第8章 会計
(事業年度)
第42条 当会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第43条 当会の会費は、年間3,000円とする。
(会計)
第44条 当会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計幹事)
第45条 当会の会計は、会計幹事が行う。
2 会計幹事は、役員会の決議により、幹事の中から選任する。
3 会計幹事は、当会の経費の精算に当たっては、領収書等により支出の事実が明らかどうか確認しなければならない。
4 会計幹事は、定時総会で承認された支出予算を超過するおそれがあるときは、速やかに役員会に報告しなければならない。
5 会計幹事は、事業年度終了後遅滞なく決算報告書を作成しなければならない。
6 会計幹事は、監事による会計監査に協力しなければならない。
第9章 雑則
(名誉会員、名誉会長、相談役、顧問等)
第46条 当会は、名誉会員、名誉会長、相談役及び顧問その他を置くことができる。
2 名誉会員、名誉会長、相談役及び顧問は、第5条第1項第2号の役員には該当しない。ただし、役員を兼務している場合にはこのかぎりでない。
3 名誉会員、名誉会長、相談役、顧問は、会長の委嘱によるものとする。
4 相談役及び顧問は、会員であることを要しない。
5 相談役及び顧問の任期は、会長の任期と同一とするが、再任を妨げない。
(本規約の改正)
第47条 本規約の改正は、総会の決議により行う。
(その他)
第48条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、各役員が役員会に諮って定めるものとする。
2 この規約の規定を形式的に適用すると当会の運営上支障を来す場合には、役員会の決議で柔軟な対応をはかり、定時総会又は臨時総会で規約の改正を行うものとする。